農薬には「普通物」、「毒物」、「劇物」の3種類にカテゴリーされています。このカテゴリーの基準は「経口」つまり口に含んだ際の致死量、「経皮」つまり肌に吸収されたときの致死量、そして「吸入」つまり気体として体内に入った時の致死量で分けています。よく「普通物なので安全だ」と勘違いされますが、そういうことはなく農薬は普通物でも危険です。 また最近市場で出回っている農薬の約90%は普通物で、昔に比べると毒物や劇物は減ってきました。これは世界的な流れて最近は発展途上国でも農薬に関する規制が厳しくなってきているので、普通物の農薬がどんどん増えてきています。 普通物の農薬の特徴はだれでも購入できることです。毒物や劇物は販売業者にも所有している人には資格が必要ですが、普通物にはそうした規制はなくホームセンターなどで気軽に購入できるというメリットがあります。 しかしこうした普通物の農薬でも使い方を誤ると健康に害を及ぼしたり、残留農薬の問題が起こります。ですので使用方法をきちっと守って使うようにすることが大事です。使用方法をきちっと守れば残留農薬の問題も起こりませんので、健康には全く問題ありませんので安心して利用できます。 |
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農薬には「普通物」「毒物」「劇物」の3種類がありますが、「毒物及び劇物取締法」で指定されている劇物は95品目でこの品目を含んだものが毒物です。昔はこの毒物に指定される農薬がたくさんありましたが、最近は減ってきて使用しているあまりありません。 理由は残留農薬や農家の健康問題が話題になるようになってきたからです。また毒物の管理は厳密に行う必要があり、紛失すると警察に届け出る必要があるなど面倒だという点もあります。 毒物は「経口」つまり誤って飲んでしまったとの致死量が50r/s以下、つまり体重1sあたり50r以下であるということと、「経皮」つまり肌から染み込んだ時の致死量が200r/s以下、そして「吸入」が0.5r/L/4hr以下という基準があります。これらの基準を一つでもオーバーしている場合「劇物」に指定されてしまいます。このように日本をはじめとした先進国の農薬に対する基準は大変厳しく決められていていますので、消費者も安心して農産物を食べることができます。 またこうした毒物扱いされている農薬の販売を禁止している都道府県も結構あります。一般的に農薬の販売には都道府県への届け出が必要で、こうした農薬の流通は減ってきているといわれています。 |
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「劇物」とされている農薬は毒物及び劇物取締法で指定されている、286品目の薬品を含んだ農薬を指しています。昔はこの劇物扱いされている農薬がたくさんありましたが、最近は減ってきて使用している農家はほとんどありません。 劇物に指定される基準は「経口」で50〜300r/sつまり体重1sあたり50〜300rの薬品を指します。また「経皮」200〜1000r/kg、そして「吸入」0.5〜1.0r/L/4hrの薬品を指しています。 劇物に指定されている農薬としてたとえば「ダイアジノン乳剤」などがあります。これはゴルフ場などの除草剤として使われていたりしますが、こうした薬品を扱うには都道府県への届け出が必要です。また販売記録をきちんと保管する必要があり、購入者も紛失したときは警察に届け出る必要があります。つまりこうした毒物や劇物は大変毒性が強いため管理を徹底させています。 こうした毒物、劇物に指定されている農薬の効果は普通物に比べると絶大で、散布の回数は少なくて済みかつ効果が高いといわれています。でもこうした農薬は環境に与える影響が大きいといわれているので、たとえばゴルフ場でも周辺の環境にも考慮してあまり使わなくなってきたといわれています。 |
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